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第一税理士協議会
〒102-0074
東京都千代田区九段南4-4-9
ニッキン第2ビル
TEL.03-5226-3364
FAX.03-3515-1191

第一税理士協議会について

第一税理士協議会とは

 第一税理士協議会は、税理士会登録をしている公認会計士により、税理士業務と公認会計士業務の調和と発展を図るために設立された団体です。
 当協議会は、昭和44年3月に設立(当初は第一東京税務研究会と称し、昭和50年6月の定時総会において会則を変更して正式会名を第一税理士協議会と改称)され、 設立当初より「公認会計士は公認会計士の名称をもって当然に税務業務ができるように法改正に努力する」を念頭に税理士登録をしている公認会計士の団体として、 歩調を同じくする近畿税務研究会(近畿3会で税理士登録をしている公認会計士の団体)と呼応して商法改正問題に取り組み、公認会計士たる税理士の立場から職業 会計人の社会的地位の向上を目指して活動して参りました。
 また、東京税理士会の活力ある正常な運営を図るため「自由加入制の一局複数会制度の実現」に向けての活動も行って参りました。
 先般の税理士法改正に関しても、公認会計士の一員として日本公認会計士協会の活動を支援すると共に、公認会計士たる税理士の立場から、公認会計士が当然に税務 業務ができることの正当性をアピールして参りました。
 一方、会員の資質向上を図るため、会員向けの研修会(日本公認会計士協会東京会の会員は参加可)を随時開催し、時宜に適ったテーマを取り上げて研修を行っております。
 当協議会は、基本方針として次の5項目を掲げており、今後も公認会計士と税理士の共存共栄並びに職業会計人の社会的地位向上のために活動を続けて参ります。 また、その推進のためにも志の同じ仲間を多数、会員として募っていく所存です。

【 基本方針 】
1.税理士会における指導的立場の確立
2.公認会計士たる税理士の全国的組織の確立
3.公認会計士の資格で税務業務が行えるための法改正運動の展開
4.会社法・税理士法改正問題に関する意見公表及び対策
5.研修制度の充実

基本方針

第一税理士協議会は、公認会計士たる税理士(税理士となる資格を有する公認会計士を含む。以下同じ。)の団結を強化し、税理士業務と公認会計士業務の調和と発展を図るため、次の基本方針をもって活動する。


1.税理士会における指導的立場の確立

わが国の税理士制度は、資格取得の形態が多様になっているため、組織内部には利害関係が輻輳するいくつかのグループが存在している。
第一税理士協議会は、各グループの立場を認めながら、その協調を助長し以て税理士制度の円滑なる発展を図るため、税理士会内部における指導的立場の確立に努力する。


2.公認会計士たる税理士の全国的組織の確立

第一税理士協議会は、日本公認会計士協会及び目的を同じくする他団体と一致協力して、公認会計士たる税理士のネットワークの確立に努力する。


3.公認会計士の資格で税務業務が行えるための法改正運動の展開

公認会計士の資格で税務業務が行える制度の実現は公認会計士の当然の要求である。
第一税理士協議会は、この要求を実現するための法改正運動を強力に推進する。
また、この目的を達成するための初期段階として、税理士法第51条の改正運動を行う。


4.会社法・税理士法改正問題に関する意見公表及び対策

会社法・税理士法改正については、公認会計士たる税理士の立場から正しい意見を公表し、その実現を図る。

 

5.研修制度の充実

税理士会の認定研修時間に日本公認会計士協会並びに同東京会が行う研修会のCPD単位の加算が制限されている。
両会の研修制度の全面的な相互乗り入れを実現させ、会員研修を充実させることを推進する。

第一税理士協議会 会則

(名 称)
第 1 条 本会は、第一税理士協議会(略称 第一税協)と称する。

(目 的)
第 2 条 本会は、税務業務の公共性に鑑み、租税制度及び税理士制度の発展並びに税務行政の円滑なる運営に寄与することを目的とする。

(事 業)
第 3 条 前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.会員相互の親睦を図ること。
2.税理士業務の改善進歩のための調査研究を行うこと。
3.税法、税務行政、税理士制度に関する調査研究を行い、又は官公署に建議すること。
4.その他本会の目的達成のため必要な事業を行うこと。

(事務所)
第 4 条 本会の事務所は、東京都千代田区におく。

(会 員)
第 5 条 本会の会員は、本会の目的に賛同する税理士及び税理士法人をもって組織する。
2 前項に拘わらず、本会の目的に賛同する日本公認会計士協会の会員及び準会員は、本会の会員となることができる。

(支 部)
第 6 条 本会は、税務署管内に事務所を有する会員をもって当該税務署毎に支部を組織する。支部の組織運営に関する規則は別に定める。

(役 員)
第 7 条 本会に次の役員をおく。
会 長    1名
副会長   20名以内
理 事   80名以内
監 事    5名以内

(役員の選任)
第 8 条 役員は、会員のうちから総会において選任する。

(会長・副会長)
第 9 条 会長は本会を代表し、会務を総理し、理事会及び総会を招集し、その議長となる。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(専務理事)
第10条 会長は会務の一部を行わせるため、理事の中より専務理事を指名することができる。

(理 事)
第11条 理事は会務の執行に参画する。

(監 事)
第12条 監事は会計及び業務を監査し、その結果を定時総会に報告する。
監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。

(理事会)
第13条 理事会は、会長・副会長・理事をもって組織し、次の事項を決定する。
1. 総会に提出する議案
2. 官公署に建議又は答申に関する事項
3. 会務の執行に関する重要事項
4. 会則で理事会の承認を必要とする事項
5. 規則・細則書に関する事項

(理事会の運営)
第14条 理事会の議決は、出席者の半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は就任後第3回目の定時総会迄とする。
但し、補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(顧問・相談役)
第16条 本会に、理事会の承認を経て、顧問・相談役をおくことができる。

(総 会)
第17条 定時総会は毎年6月に、臨時総会は必要に応じ開く。

(議決の要件)
第18条 総会の決議は、出席会員の過半数の同意を得て決定する。

(委任状の行使)
第19条 会員で総会に出席出来ない者は、出席する会員に委任して、その議決権を行使することができる。この場合に議決権を行使する者は、総会に出席したものとみなす。

(総会決議事項)
第20条 総会は、次の事項を決定する。
1. この会則において、総会の議決承認を要することとされている事項
2. 本会の解散又は合併
3. 会務に関する重要事項で、総会に付議された事項

(議事録)
第21条 総会及び理事会の議事は、その経過及び要領を議事録に記載し、議長及び出席会員2名が署名捺印して保存するものとする。

(信用失墜行為の禁止)
第22条 会員は、税理士の職責を深く認識するとともに、信用品位を失墜する行為をしてはならない。

(信頼関係の保持)
第23条 会員は、納税者との間に信頼関係を深めるように努力しなければならない。

(使用人の監督)
第24条 会員は、使用人が法令等に違反することのないよう充分に監督しなければならない。

(会 費)
第25条 会員のうち特に申し出のあった者を賛助会員とし、会費として年額5,000円を納入しなければならない。

(事務局)
第26条 本会に事務局を置き、事務を行う。事務局に関する細則は別に定める。

(会計年度)
第27条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。

(経 費)
第28条 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって支弁する。

(予算・決算)
第29条 会長は定時総会に事業報告、決算並びに事業計画、予算等を提出して承認を得なければならない。

(会員への通知)
第30条 会員に対する通知・送達は、届出の事務所に対して行う。

(会則の制定、改廃)
第31条 会則は、総会において出席した会員(委任状出席者を含む)の3分の2以上の同意を得なければ、制定又は変更することができない。

(会則に定めのない事項)
第32条 この会則に定めのない事項については、別に細則をもって定める。

附 則  本会則は昭和45年1月26日より施行する。
附 則  この改正規定は昭和47年4月1日から施行する。
附 則  この改正規定は昭和50年4月1日から施行する。
附 則  この改正規定は昭和52年6月30日から施行する。
附 則  この改正規定は昭和54年6月29日から施行する。
附 則  この改正規定は昭和56年4月1日から施行する。
附 則  この改正規定は平成3年6月25日から施行する。
附 則  この改正規定は平成4年6月24日から施行する。
附 則  この改正規定は平成14年6月22日から施行する。
附 則  この改正規定は平成20年6月26日から施行する。
附 則  この改正規定は平成22年6月23日から施行する。
附 則  この改正規定は平成23年6月23日から施行する。
附 則  この改正規定は平成26年6月26日から施行する。
附 則  この改正規定は平成27年6月 9日から施行する。
附 則  この改正規定は2020年4月1日から施行する。

2022~2025年 第一税理士協議会 役員

会 長
森 杉 美 保
副会長
渡 邊 芳 樹
専務理事
小見山   満
佐 藤 敏 郎
中 尾   健

(3名)

理 事
新 井 達 哉
酒 井 宏 暢
深 代 勝 美
久 保 直 生
渋 佐 寿 彦
松 本   香
倉 林 正 憲
中 村 元 彦
松 本 次 夫

(9名)

監 事
淺 井 万 富
小 島   昇

(2名)

顧 問
一之瀬 由 明
兼 山 嘉 人
黒 田 克 司
髙 橋 克 典
成 田 礼 子
蛭 川 俊 也
宮 崎   哲
尾 内 正 道
亀 岡 保 夫
小 林 伸 行
田之倉 敦 司
野 口 和 秀
前 原 一 彦
八 木 茂 樹
兼 山 金刀圀
北 方 宏 樹
繁 田 勝 男
中 川 隆 之
波 多 康 治
峯 岸 芳 幸
柳 澤 義 一

(21名)

〔50音順〕

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